| 「山坊」の地名の由来 | |
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■ 山坊(やまのぼう): 奈良県北葛城郡河合町山坊
・ 桓武天皇の延暦四年(785年)の詔に「臣子の礼は必ず、君の諱(いみな)を避く」とあり、仁明天皇の天長十年(833年)には、「天下諸国人民の姓名、及び郡郷・山川等の号、諱に触れるもの有るときは皆改易する」とある。したがって、桓武天皇の諱が「山部」であることから、「和名抄」の河内国讃良郡「山家郷」は中世には「三箇(さんが)庄」に転じた。河合町の大字の「山坊」は、「和名抄」の広瀬郡「山守郷」のことだろう。【出典】