雑色
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■ 雑色(ぞうしき): 大辞林より

��  律令制で,良民の最下位の身分である品部(しなべ)・雑戸(ざつこ)の総称。課役を免除され,主に手工業に従事した。

��  蔵人所(くろうどどころ)の下級官人。公卿の子弟や諸大夫が任じられた。定員八名。

��  平安時代以後、摂関家・院の御所・諸官司で雑事をつとめた無位の者。

��  鎌倉・室町幕府の番衆の下級役人。

��  戦国末期から江戸時代にかけて,京都所司代の下で京都の行政・裁判・警察を助けた町役人。

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